Page 342 - 権五石会長の人生のエッセイ J-Full
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それで原審を破棄し、類似受信に対しては無罪、中間の事業者たちが行って騒

        いだのはこの話は明確にするなと言ったが、だからその人たちが過ちであって

        権五石被告人は誤りがない。 類似受信は無罪を宣言する。



        そして、その行為をした人たちに対しては告訴することはできるが、しなかっ

        た人にまで聞くことはできない。  それで無罪を与え、そしてこの部分はダメな
        事業をできる事業のようにして誇大広告に騙されてこれをした。  それでこれは

        原審を破棄し、5年を3年に減らして3年にした。



        と宣告を下した。  そして、「最後に裁判長は資料で話すのであって、その当事

        者ではないため、その真偽についてはよく分からない。  ところが、この事件は

        実に異例のことだ。  私がよく知ることが、本当に自信を持って話せない事件だ。
        しかし、証拠力がより優れているとしか言えないし、この非常対策委員会で出

        したこの資料が、より損をしたという、駄目な事業をできる事業だということ

        に騙されてこのように被害を受けたというのがより説得力があった。

        証拠力もあるのでこうしましたが、被告訴人は必ずこれを持って上告をしてみ
        てほしいと私は勧めたいです。




        いや、判決をしながら類似受信無罪を下し、こちらに下しながら証拠力に優れ
        ている。  そして、必ず上告をしてみろと、この事件は自分が判決するのが難し

        く、今14ヵ月満期になったため、自分が持っているわけにはいかないと言って、

        もう決心したのだから、必ず上告をしてみろと言って、2審を終えた。



        私は1審でも無罪を主張、2審でも無罪を主張、絶えず文を書いた。

        これは話にならない事件だと告訴人と被告訴人が入れ替わったことも私は知ら

        なかった。
        その時はただ自分の防御だけするのに忙しかった。

        それを見られるようにしなければならなかったのに、それを見られないように

        した。  それで2審が終わって、私はどこに行くことになったんだ?                                           驪州の刑務
        所に移監された。  それでも刑務所で残りの刑期を満たすことになるが、呆れて

        何も手につかなかった。
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