Page 341 - 権五石会長の人生のエッセイ J01
P. 341

あなた方の法曹人たちは、滔滔で私は夢にも思わなかったことで、事実ではな

                いと話すと信じてくれず、むしろ反省しないと言って、1審でも私が無罪を主張

                したが、私に刑を下した。  私が何か前科がありますか?もし前科があれば何が
                ありますか? 何もありません。なのに、ここにまた常習的だと言いました。 一

                つの事件が重複しているということで、しかも最悪の状況で常習というのは、

                それと同じ事件を何度も組織で常習になるのは理解できますが、一つの会社し
                かしていないのに、どうして常習になるのですか?  一つの会社に人が多いから

                といって常習的だと言いますか?私は理解もできないし、これはどうしてこん

                なことが起こるのか、、、他の事件でもなく、一つの事件に繰り返しこの事件

                になった、多くの人のせいでこれは常習だか?
                常習特定経済加重処罰法による詐欺、これは一体どういうことですか?  一体私

                がどうしてこんなことになければならないんですか?  そしてダメな事業だから

                こうなると言うんですか?私はこれに理解できません。  到底理解できません。
                裁判長!すると、それでもあなたが話をしろと、、、それで私は「それならい

                いです。  申し上げます。」と言って、一つ一つ詳しく私が知っているところま

                で全て話をして最後までし、裁判長は聞いてくれた。  しかし、私は期待してい

                なかった、、、



                ところが判決の日に行ったところ、判事が原審を破棄し、類似受信無罪を宣言

                する。この人は投資を受ける前に必ず、自分が悪かったことを、自分が受ける
                ことのできるすべての被害を話してくれた。そのため、1審はこの点を看過した

                ようだ。  この人はその中で運命の致すところであり、誇大広告もできるし、こ

                のようなすべての被害を事前に告知したため、この人が詐欺を働く意思が全く
                ないということで、将来元金または利子を支払うと約束した事実もない。

                したがって、類似受信に対しては無罪を宣言するとして無罪を下した。

                しかし、多くの人々があなたの悔しさを話し、あなたに嘆願書を出し、これは
                とても悔しいと言いますが、100人余りの人々が自分たちが被った被害をこの人

                を処罰してほしいと、このように出した人々の証拠力が、告訴した人と非常対

                策委員会に出した資料の方が証拠力が優れていて、私たちの法律には応報とい

                うものがあると、それに対するこれを、、、それに対して駄目な事業をいける
                事業のように騙して被害を受けたという人々に対して納得し、証拠力に優れて
     QR
                いるとしか言えない。


                                                     341
   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346